■生産性向上設備投資促進税制とは

ソフトウェアなどの質の高い設備投資に対して適用される税制措置で、
設備導入の際に、即時(特別)償却、または税額控除が選択可能となる制度です。

この度、弊社でご提供している販売管理システム「楽商」、「楽商」メーカーLight、「楽商」多品種販売の3製品においても、
一般社団法人情報サービス産業協会(JISA)により、生産性向上設備投資促進税制対象の先端設備として認定されました。
http://www.jisa.or.jp/it_info/various/tabid/1338/Default.aspx

また、その他の「楽商」シリーズに関しても現在申請中でありますので、随時情報更新を行ってまいります。

【追記】
「楽商」メディカル、「楽商」配達名人、「楽商」フーズ、「楽商」文具、「楽商」加工・外注マイスター、
「楽商」機工ACE、「楽商」Myレンタル、「楽商」包装資材の8製品が追加認定されました。
【補足】 中小企業投資促進税制(上乗せ措置)について

生産性向上設備投資促進税制とは別に、中小企業者等が設備投資を行う際に利用できる税制措置で、
一定の利用要件を満たす場合、上乗せ措置として、更に厚い税制措置を受けることが可能となります。
詳しくは中小企業庁HPをご参照ください。

■税制期間について(上乗せ措置を適用した場合)

平成26年1月20日~平成29年3月末日まで

■内容について(同様の場合)

即時償却】 または 【税額控除 10%】 (個人事業主・資本金3,000万円以下の法人の場合)
※資本金3,000万円超1億円以下の法人の場合、税額控除 7%となります。
※所有権移転外ファイナンスリース取引については、税額控除のみ利用可能となります。

■利用要件について(同様の場合)

1.最新モデルであること
2.ソフトウェアの場合、70万円以上の取得価額であること(単品30万円以上かつ合計70万円以上)
※設備メーカーから証明書の受取が必要になります。
楽商シリーズの証明書発行に関しては、すべて弊社にて行いますのでお問い合わせください。
尚、証明書取得までの手続きの流れなど、本制度に関する詳しい情報に関しては経済産業省HPをご参照ください。
注)お客様の企業規模、条件等によっては本制度が適用されないケースもございます。
必ず事前に貴社担当の税理士、または最寄の経済産業局、中小企業庁担当課にご確認ください。

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